チョットお耳を・・!  退室・入居のシーズンになってきました。ここで、敷金について、一言助言と損をしないお話をしましょう。 そもそも敷金とは、家賃滞納や家主様に対する債権の保証として、家主様にお預けする金銭です。ですから、退室後、原則として返金される金銭ですが、ここで、問題になるのが、原状回復費用負担です。退室時に、原状に回復して、お部屋を返すのが原則の為に、原状回復費用が発生し、敷金から差し引かれて、残金が敷金返還されます。この原状回復は、通常使用の範囲を超えた使用により、発生した損壊、汚損を回復する義務が賃借人(借主)に負わされます。 通常使用とは、善良なる管理者の注意義務による管理となっており抽象的ですが、要するに普通の使用による汚損・破損、経年による汚損・破損では、回復義務がないということです。 管理会社は、入居時のお部屋の状況を何らかの記録によって、把握しており、退室時のチェックによって、回復義務の有り無し、及び範囲を査定します。そこで、ぜひ入居時に入居者自身でチェックをし、写真に収めて保管することをお勧めします。 自分のした故意・過失による汚損・損傷は、進んで、申告したほうが良いでしょう。詰らないことを隠しても、却って悪印象を与えますから・・・。 原状回復を査定する人も、勘違いや間違いを起こします。自分の主張はドンドン主張しましょう。ただし、貴方も勘違いや間違いそして、原状回復査定の解釈の間違いもあることをお忘れなく。

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